- 2010.01.29
- 倒産...
子供が
「あのケーキ屋さん潰れたよ」などと言うときの
「潰れた」は、倒産を意味するとは限りません。
単なる移転なのかもしれないですし
そのお店をスクラップしただけかもしれません。
経営者から言わせれば
そこに居なくなっただけで「潰れた」とは違います。
昨年、地元香川の穴吹工務店が倒産しました。
こちらは本当に倒産したのです。
かつて3年前に最大売上を誇った同社は
法改正や世界金融不況の影響をもろにかぶったようです。
こんな会社が倒産するとはにわかに信じられないが
債務の返済が滞る(要するに現金がない)と
倒産するのがゲームのルールなのだからコワイもの。
時々「会社更生法の申請は倒産なのですか」とか
「民事再生とどう違うのですか」と聞かれることがあります。
経営者なら、そのあたりをきちんと知っておきたいもの。
そもそも「倒産」とは法律用語ではない。
一般的には何をもって「倒産」というのか、
帝国データバンク」のサイトから一部引用してみよう。
・・・
倒産とは、一般的には
「企業経営が行き詰まり
弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」を指します。
具体的には、以下に挙げる
6つのケースのいずれかに該当すると認められた場合を「倒産」と定め
これが事実上の倒産の定義となっています。
(1)2回目不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける
(2)内整理する(代表が倒産を認めた時)
(3)裁判所に会社更生法の適用を申請する
(4)裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する
(5)裁判所に破産を申請する
(6)裁判所に特別清算の開始を申請する
・・・
「破産」や「特別清算」はもちろんのこと
会社更生法の申請も民事再生法の申請も、すべて「倒産」になるのです。
ただし大別すれば、「再建型」と「清算型」の二つに分かれ
再生法を申請するのが再建型。
では、「会社更生法」と「民事再生法」の違いは何か?
再び帝国データバンクのサイトより抜粋します。
・会社更生法
申請の対象は株式会社のみで
会社が消滅すると社会的に大きな影響のある上場企業や
大企業の倒産に適用されるケースが大半である。
裁判所は「更生手続きの開始決定」と同時に管財人を選任し
事業を継続しながら管財人の下で「更生計画」が作成される。
更生手続きをうまく進めるためには
事業管財人(事実上のスポンサー)の選任が鍵を握っており
その後の更生計画遂行の大きなポイントとなる。
・民事再生法
株式会社・有限会社のほか医療法人・学校法人などを含む
全ての法人及び個人に適用される。
経営破綻が深刻化する以前の早期再建を目的としている。
申し立て人は通常債務者だが、債権者による申し立ても可能。
経営権は原則として旧経営陣に残るが
利害関係人の申請または裁判所の職権により
監督命令・管理命令が出される場合もある。
「手形を発行しなきゃ絶対倒産しないでしょ」という社長がいるが
ある面でそれは正しく、借金もないのならなおさら安全のはず。
だが、それで安心することは危険。
黒字で無借金の会社が事業の将来性を案じて
解散するケースが実際にあります。
本業で利益をあげる方策が見つからないとか
後継者がいないので会社を続けられないときには
「倒産」ではなく「解散」が待っているのです。
倒産は何としても避けたいですが
倒産することそのものは最悪の結果ではありません。
むしろ、倒産を恐れてずるずると深みにはまっていくことの方が
もっと悪いのです。
残念なことですが
「事態を打開する方策が見つからない」と
追いこまれた経営者もいるでしょう。
そんなときは一人ですべてを抱え込まず誰かに相談しましょう!
誰が良いか?
銀行は相談相手としていつも最適だとは言えません。
時と場合によっては敵にまわることだってあるからです。
誰に相談して良いかわからずに困ったときは
まず遠慮せずに当協会にメールしてほしい。
たぶん、解決の方向を与えてくれる
あなたの心強い味方を何人か知っているつもりです。
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