2010.01.25
経営改善計画書

 

 

昨年秋以降の金融庁の

金融検査マニュアル改訂にも見られるように

金融機関の支援前提で

実現可能性がある

経営改善計画書(事業計画書)が策定されていれば

リスケ等の貸出条件緩和先であっても

変更経営が健全化される期間を

原則5(最長10)として

不良債権とは扱われない場合があります。

 

 

 

 

では、実現可能性ある経営改善計画とは

どのようなものなのでしょうか?

 

 

その前に

銀行が債務者の経営改善計画書で

「何」が知りたいのか?

これを調べていきましょう。

 

①今後の借入金の返済がどの程度可能であるのか?

 

リスケ要請に応じた場合

リスケ期間満了以降の返済が

当初約定どおりの返済が可能か?

ということであり

 

 

②また、その返済計画における借入金返済原資として

「税引き後利益+減価償却費」の計画

その背景としての売上計画・経費圧縮等の計画

(以下は個別事情により程度・踏み込み度合いは異なりますが)

 

その根底としての

事業群・製品群・製品別等に

細分化した売上計画・経費圧縮等の計画

さらに、各細分化した分野ごとの

SWOT(強み・弱み・機会・脅威)を考慮した各損益計画が

ある程度の根拠・具体性・実現可能性があるのか否か、であります。

 

 

「実現可能性ある」経営改善計画とは

単なる漠然とした右肩上がりの

バラ色の売上・利益計画では

まったく意味がありません。

 

言い尽くされた感がある言葉ですが

「強み」を発揮して細分化された経営資源

(ヒト・モノ・カネ)の強い部分を

集中投資することにより

収益力(銀行にとってはそれが返済能力の裏づけ)

向上させなければなりません。

 

 

経営改善計画書において

金融機関の理解・支援を得て

事業再生を成功する為には

結局、「本業の復活・収益構造の改善」に行き着きます。

 

 

 

 

藤田 誠司 | コメント(0) | 2010年1月25日 06:12

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